住宅改修
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要介護(支援)者が自宅で生活しやすいよう住宅を改修する場合、要介護状態区分にかかわらず、同一住宅改修では20万円を上限に改修費の9割を支給します。
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<対称となる改修>
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1.手すりの取り付け(廊下、トイレ、浴室、玄関などに、転倒防止や移動補助のための手すりの取付け。)
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2.床段差の解消(居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置する。)
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3.滑りの防止や移動を円滑にするための床材の変更(居室を畳敷きから板張りやビニール系床材等に変更。浴室の床を滑りにくいものに変更。)
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4.引き戸などへの扉の取替え(開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替え。)
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5.洋式便器などへの便器の取替え (和式便器を洋式便器に取り替える場合。)
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1〜5の改修に伴って必要となる工事も支給の対象となります。 手すり取付けのための壁の下地補強
便器の取替えや浴室の段差解消に伴う給排水設備工事など
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工事前に事前申請が必要です
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1・平成18年4月1日以降に着工するものについては、事前申請が必要になりました。必ず着工前に介護高齢福祉課又は、新里・黒保根両支所へ申請してください。事前申請がない場合は、保険給付の対象となりませんのでご注意ください。
2・事前申請をするときに、介護支援専門員(ケアマネージャー)等が作成する理由書が必要です。居宅介護支援事業所等へ依頼してください。
3・工事前の写真を忘れずに撮っておいてください。(撮影日がわかるもの)
*事前申請に必要な書類 (◎の用紙は、介護高齢福祉課及び新里・黒保根両支所にあります
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<必要な書類>
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◎ 住宅改修費支給申請書 ◎ 住宅改修が必要な理由書(ケアマージャー等に作ってもらいます)
○ 工事費見積もり書(工事をする業者に作ってもらいます)
○ 住宅改修後の完了予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
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支給申請
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*支給申請に必要な書類 (◎の用紙は、介護高齢福祉課及び新里・黒保根両支所にあります)
◎ 工事内訳書(工事をした業者に作ってもらいます)
◎ 住宅の所有者の承諾書(住宅の持ち主が本人と違うときに必要です)
○ 領収書(原本)
○ 完成前後の状態を確認できる写真
いったん全額を支払った後、介護高齢福祉課又は、新里・黒保根両支所へ申請してください。20万円の限度額内で、保険給付分(費用の9割)があとから支給されます。
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<注意事項>
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現に居住する住宅を対象としているので、住所地の住宅(介護保険証の住所)のみが支給対象となります。
住宅の新築・増築の場合は、住宅改修とは認められないので住宅改修費の支給対象となりません。
本人または家族等により住宅改修が 行われる場合は、材料の購入費のみが支給対象となり工賃は支給対象外となります。工事内訳書は、使用した材料の内訳を記載した書類を本人または家族等が作成することとなります。
取付け工事を伴わない場合(床置きの手すりの設置等)は、「福祉用具の貸与」での利用となります。
住宅改修は福祉用具と異なり、同一年度での管理ではありません。
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