rogo5.gif(4240 byte) 注文住宅・ログハウス・商業施設・住宅リフォーム・福祉住宅リフォームに関する事は
栃木県足利市の建設会社 有限会社小林建設にお任せ下さい。
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福祉住宅リフォームとは、家族の介護負担軽減、また自分たちの老後の不安解消のために
福祉住宅リフォームとは
福祉住宅リフォームとは、家族の介護負担軽減、また自分たちの老後の不安解消、そのための生活環境を全てをバリアフリー する事から始まります。
バリアフリーのポイント
動線をスムーズに 移動距離を短く 居室からトイレ、浴室、洗面所までの移動距離はなるべく短く。また何度も曲がらずに進むように、単純な動線にしましょう。 廊下や出入り口の幅を広く 廊下と出入り口、どちらの幅が狭くてもスムーズな移動ができません。 ※介助者に支えられての歩行でも、間口が広いと無理な姿勢を取らずにすみます。
スペースを確保して動きやすく
介助のために大人2人分 介助が必要な場合、2人以上の大人が動くための広さが必要です。 特に介助作業はしゃがんだり、中腰になったりと、より広いスペースが求められ、福祉用具も意外と場所をとります。 楽に動けるスペース 自立の場合でも、適切なスペースが確保されていると動きやすく、無理な姿勢を取らずにすみます。
段差を無くす
敷居の段差など小さなもの程、要注意です。敷居以外の床レベルを敷居にあわせる、敷居を下げるなど極力解消し、 つまづいての転倒事故を防ぎましょう。玄関框などの大きな段差では、踏み台で段差を小分けにし、手すりを設置することで昇降が楽になります。
温度差解消
冬場のトイレや浴室は、外気温とほぼ同じ位になると言われています。暖かい居室との温度差で、血圧が大きく変動し、心臓に負担をかけ、脳卒中の発作を起こす危険もあります。トイレ、洗面化粧室、浴室にも暖房を設け、主な寝室との温度差をなくしましょう。
玄関アプローチ段差解消 部屋間の段差解消 トイレの段差解消 浴室の段差解消
バリアフリーリフォーム解決のヒント
玄関
解決方法 段差が気になる 玄関の段差が高い  
簡単な
リフォーム
手摺りをつける 手摺りをつける  

本格的な
リフォーム

緩やかなスロープにするなど、全体を変える ベンチシートを設置するなど、全体を変える  
廊下
解決方法 段差が気になる 床が滑りやすい  
簡単な
リフォーム
手摺りをつける 手摺りをつける  

本格的な
リフォーム

段差を緩やかにする 滑りにくい床材に変える  
階段
解決方法 階段が上りにくい、滑る 足元が暗い 寒い
簡単な
リフォーム
手すりを両側に付ける 足元灯を付ける エアコンを設置する

本格的な
リフォーム

階段昇降機を付ける 1階だけで生活できるように、全体をリフォームする 床暖房にするなど、全体をリフォームする
室内外移動スペース
 身のまわりが自立している高齢者でも、転倒事故がきっかけで、寝たきりになることは多いものです。生活動線にそって、支えを使い、しっかりと立つことが必要な場面や車いすで移動する場面を整えることもポイントです。 生活動線上の危険な事態を避ける配慮とともに、居室〜廊下〜玄関と外出が容易にできることも社会から孤立しないための大切な条件となります。
1.段差の解消  居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の段差や玄関から道路までの通路などの段差をなくすための敷居を低くする工事やスロープの設置、浴室の床のかさ上げなど
2.手すりのとりつけ  廊下、便所、浴室、玄関、 玄関から道路までの通路に、 転倒予防、移動や移乗の 手助けのために とりつける手すり
3.引き戸などへの扉のとりかえ  開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどへのとりかえ、 ドアノブの変更、戸車の設置など
浴室の福祉リフォーム
 自分で入浴ができる人から介助が必要な人まで、大切なのは「動作が安全に行えること」。事故予防や自立の促進、介護負担の軽減につながります。 そのために必要な、「洗い場の広さ」「シャワーまわりにアプローチしやすい出入り口の位置と幅」等を考えます。
手すりの設置 「ドアの開閉」「洗い場へのアプローチ」「洗い場での立ち座り」「浴槽への出入り」が主な設置箇所となります。 出入り口と浴槽の位置によっても設置個所が変わってきますので、どの位置にどんな形状の手すりがあると動作が安定するのかをひとつひとつ決定します。
                     浴槽正面出入り口の場合       浴槽横出入り口の場合
段差の解消 浴室の段差には3種類あります。出入り口の段差と浴槽のまたぎ込みの段差、そして温度の段差。いずれも解消、緩和することを考えたいものです。特に最初の2つの段差は、一方を解消すると、他方の段差が大きくなることがあるので同時に検討することが大事です。
器具選び またぎ込みしやすい高さ、深さ、長さ…浴槽のカタチは入浴の自立、介助のしやすさを左右する大事なポイントです。入り口段差の解消のための排水器具や、使いやすいシャワーバス水栓など、目立たない商品が浴室のバリアフリーを支えています。

トイレの福祉リフォーム
 自分でトイレができる人から介助が必要な人まで、大切なのは「動作がラクにスムーズに行えること」。 事故予防や自立の促進、介護負担の軽減につながります。そのために必要な、「便器まわりの空間」 「便器にアプローチしやすい出入り口の位置と幅」「使い勝手のよい商品」についてご紹介します。
手すりの設置 「ドアの開閉」「便器へのアプローチ」「便器への立ち座り」が主な設置箇所となります。 頭が水平に移動するところは「横てすり」、頭が上下に動くところは「たて手すり」 を基本に、実際に動作を行ってみて、どの位置にどんな形状の手すりがあると安定するのかをひとつひとつ決定します。
器具選び 立ち座りのしやすさ、移乗の可否…便器の高さはトイレの自立を左右する大事なポイントです。 さらに、手洗器、シャワートイレ、汚れにくい床タイル…と、空間のバリアフリー対応をランクアップさせることも忘れずに。
介護サポート 立ち座り、あるいは歩行が困難になっても今のトイレを使っていただくこと、 ベッドで過ごす時間が長くなっても起きて用を足していただくこと、これらは、介護する方の存在が不可欠です。 動作の補助から、使用する用具の清掃まで、介護の負担を軽減する商品をご紹介します。
キッチンの福祉リフォーム
 立ち作業が中心のキッチンワーク。立ち姿勢がラクなこと、必要なものがさっと出せること、作業がスムーズに行えることがポイントです。 そして何より、清潔で安全なこと。汚れやゴミを片づけやすく、事故の起こりにくい設備や間取りを考えます。
商品・器具選び 立ち作業が楽に出来ること、腰掛けての作業が可能な器具を選びます。 シンク下に膝やつま先の入るスペースがあると、椅子に腰掛けて利用ができ、作業がラクです。 引き出し式の収納は、奥のものでもラクな姿勢で出し入れができ、 取っ手が目の高さくらいの収納棚なら出し入れが楽です。 日常使うキッチン用具はすぐ取り出せる位置に。食器棚を引き戸タイプにすれば動きが遮断されず、スペースを有効に使えます。

  プルダウン     キッチンイス       床暖房
洗い物 シングルレバーはレバーに孔があるものを選びます。 指がかりが良く、ON/OFFがラクに行えます。食器洗い乾燥機は、食器洗いの手間が省け、家事の負担が軽減できます。
センサーに手をかざすだけで吐水、止水ができる水栓金具、ハンドシャワー付、浄水栓も内蔵できます




調理器具 五徳とカウンター上面の高さが同じだと、お鍋を横スライドでセットできて安全です。 熱源は、IHクッキングヒーターなど、安全性に優れ、お手入れのカンタンなものが理想的です。

IHクッキングヒータ設置について
IHクッキングヒータを設置するには、200Vの配線工事が必要です。集合住宅では全体の電気容量の関係で200V工事が行えない場合がありますので確認してください。 IH ヒーターでは材質や底の形状により、使える鍋と使えない鍋があります。鍋をお求めになるときは確認してください。(オールメタル対応の商品もあります)
●足利市の福祉に関する用具購入費・住宅改修費等の制度
1 福祉用具購入費の支給

 在宅の要介護者等が、入浴や排泄時に使用する福祉用具の一定のものを購入したとき、 購入代金年間10万円の9割(9万円)を上限として福祉用具購入費が支給されます。 福祉用具を購入し、介護保険の給付を受けようとする場合は、必ず県の指定を受けた 事業者から購入してください。指定事業者以外で購入した場合、保険給付の対象となりませんので必ずケアマネジャー等に確認してください。

 <購入できる品目> 
1.腰掛便座 2.特殊尿器(自動吸引のものに限ります) 3.入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽用手すり、入浴台、すのこ)   4.簡易浴槽 5.移動用リフトのつり具部分
2 住宅改修費の支給
在宅の要介護等者が一定の小規模な住宅の改修工事を行ったときに、その居住する住宅に つき、改修費用20万円の9割(18万円)を上限として住宅改修費が支給されます。 平成18年5月1日以降に着工する住宅改修については、事前申請が必要になりました。 改修を行なう前に必ずケアマネジャー等に相談してください。
<保険給付の対象となる工事> 
@ 手すりの取り付け A 段差の解消 B 滑りの防止や移動を円滑にするための床材の変更  C 引き戸等への扉の取り替え D 洋式便器等への便器の取り替え E @〜Eの工事に付帯する工事
●佐野市の福祉関する、住宅改修等の制度
1 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

平成19年1月1日以前から現存する住宅について、平成19年4月4日から平成22年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(補助金を除く自己負担が30万円以上のもの)が行われた住宅(居住部分の床面積が全体の2分の1以上である家屋で賃貸を除く)については、翌年度分の固定資産税額が3分の1減額(100平方メートル分までを上限)されます。 ただし、新築家屋の軽減等、他の軽減措置を受けている場合は対象にならないことがあります。

【要件】居住者 
1.65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳になる方も含む) 2.要介護認定又は、要支援認定を受けた方 3.障害者(身体障害者手帳などをお持ちの方)
改修工事内容
1.廊下の拡幅 2.階段の勾配の緩和 3.浴室の改良 4.手すりの取付け 5.・床の段差の解消 6.引き戸への取替え 7.床表面の滑り止め化
【申請】 
改修後3ヶ月以内に、領収書・工事明細書・改修箇所の図面・写真(改修前・後)・補助金等の明細等の関係書類に、要介護・要支援の証明書の写しや障害者手帳などの写しを添付して申請してください。
2 佐野市高齢者居室整備資金貸付金

市内に居住する、高齢者(60歳以上)と同居又は同居しようとする親族の方が、高齢者の専用居室を整備するため増築、 改築をする場合に、工事費用の80%以内で200万円を限度に資金を貸付します。

3 介護保険住宅改修費給付制度

介護保険制度の要介護(要支援)認定を受け在宅で生活している方が、住宅に手すり取り付けや段差解消等の住宅改修を行う場合、対象となる改修費用の9割相当額を市が負担します(上限基準額20万円、利用者1割負担)。

●太田市の福祉用具購入費・住宅改修費の支給
1 福祉用具購入費の支給

 在宅の要介護者等が、入浴や排泄時に使用する福祉用具の一定のものを購入したとき、 購入代金年間10万円の9割(9万円)を上限として福祉用具購入費が支給されます。 福祉用具を購入し、介護保険の給付を受けようとする場合は、必ず県の指定を受けた 事業者から購入してください。指定事業者以外で購入した場合、保険給付の対象となりませんので必ずケアマネジャー等に確認してください。

 <購入できる品目> 
1.腰掛便座 2.特殊尿器(自動吸引のものに限ります) 3.入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽用手すり、入浴台、すのこ)   4.簡易浴槽 5.移動用リフトのつり具部分
2 住宅改修費の支給
在宅の要介護等者が一定の小規模な住宅の改修工事を行ったときに、その居住する住宅に つき、改修費用20万円の9割(18万円)を上限として住宅改修費が支給されます。 平成18年5月1日以降に着工する住宅改修については、事前申請が必要になりました。 改修を行なう前に必ずケアマネジャー等に相談してください。
<保険給付の対象となる工事> 
@ 手すりの取り付け A 段差の解消 B 滑りの防止や移動を円滑にするための床材の変更  C 引き戸等への扉の取り替え D 洋式便器等への便器の取り替え E @〜Eの工事に付帯する工事
●桐生市の福祉に関する住宅改修制度
住宅改修

要介護(支援)者が自宅で生活しやすいよう住宅を改修する場合、要介護状態区分にかかわらず、同一住宅改修では20万円を上限に改修費の9割を支給します。

 <対称となる改修> 
1.手すりの取り付け(廊下、トイレ、浴室、玄関などに、転倒防止や移動補助のための手すりの取付け。)
2.床段差の解消(居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置する。)
3.滑りの防止や移動を円滑にするための床材の変更(居室を畳敷きから板張りやビニール系床材等に変更。浴室の床を滑りにくいものに変更。)
4.引き戸などへの扉の取替え(開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替え。)
5.洋式便器などへの便器の取替え (和式便器を洋式便器に取り替える場合。)
1〜5の改修に伴って必要となる工事も支給の対象となります。 手すり取付けのための壁の下地補強  便器の取替えや浴室の段差解消に伴う給排水設備工事など
工事前に事前申請が必要です
1・平成18年4月1日以降に着工するものについては、事前申請が必要になりました。必ず着工前に介護高齢福祉課又は、新里・黒保根両支所へ申請してください。事前申請がない場合は、保険給付の対象となりませんのでご注意ください。
2・事前申請をするときに、介護支援専門員(ケアマネージャー)等が作成する理由書が必要です。居宅介護支援事業所等へ依頼してください。
3・工事前の写真を忘れずに撮っておいてください。(撮影日がわかるもの)
*事前申請に必要な書類 (◎の用紙は、介護高齢福祉課及び新里・黒保根両支所にあります
<必要な書類> 
◎ 住宅改修費支給申請書
◎ 住宅改修が必要な理由書(ケアマージャー等に作ってもらいます)
○ 工事費見積もり書(工事をする業者に作ってもらいます)
○ 住宅改修後の完了予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
支給申請
*支給申請に必要な書類 (◎の用紙は、介護高齢福祉課及び新里・黒保根両支所にあります)
◎ 工事内訳書(工事をした業者に作ってもらいます)
◎ 住宅の所有者の承諾書(住宅の持ち主が本人と違うときに必要です)
○ 領収書(原本)
○ 完成前後の状態を確認できる写真
いったん全額を支払った後、介護高齢福祉課又は、新里・黒保根両支所へ申請してください。20万円の限度額内で、保険給付分(費用の9割)があとから支給されます。
<注意事項> 
現に居住する住宅を対象としているので、住所地の住宅(介護保険証の住所)のみが支給対象となります。
住宅の新築・増築の場合は、住宅改修とは認められないので住宅改修費の支給対象となりません。
本人または家族等により住宅改修が 行われる場合は、材料の購入費のみが支給対象となり工賃は支給対象外となります。工事内訳書は、使用した材料の内訳を記載した書類を本人または家族等が作成することとなります。
取付け工事を伴わない場合(床置きの手すりの設置等)は、「福祉用具の貸与」での利用となります。
住宅改修は福祉用具と異なり、同一年度での管理ではありません。
●館林市の福祉用具購入費・住宅改修費の支給
1 福祉用具購入費の支給

 在宅の要介護者等が、入浴や排泄時に使用する福祉用具の一定のものを購入したとき、 購入代金年間10万円の9割(9万円)を上限として福祉用具購入費が支給されます。 福祉用具を購入し、介護保険の給付を受けようとする場合は、必ず県の指定を受けた 事業者から購入してください。指定事業者以外で購入した場合、保険給付の対象となりませんので必ずケアマネジャー等に確認してください。

 <購入できる品目> 
1.腰掛便座 2.特殊尿器(自動吸引のものに限ります) 3.入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽用手すり、入浴台、すのこ)   4.簡易浴槽 5.移動用リフトのつり具部分
2 住宅改修費の支給
在宅の要介護等者が一定の小規模な住宅の改修工事を行ったときに、その居住する住宅に つき、改修費用20万円の9割(18万円)を上限として住宅改修費が支給されます。 平成18年5月1日以降に着工する住宅改修については、事前申請が必要になりました。 改修を行なう前に必ずケアマネジャー等に相談してください。
<保険給付の対象となる工事> 
@ 手すりの取り付け A 段差の解消 B 滑りの防止や移動を円滑にするための床材の変更  C 引き戸等への扉の取り替え D 洋式便器等への便器の取り替え E @〜Eの工事に付帯する工事